健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。

2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。

3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。

あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。

<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
パートとして1年2ヶ月働いていましたが、妊娠をきっかけに退職しました。
勤務中は夫の扶養内で働いていましたが、雇用保険には加入していました。

会社から離職表をもらいよく見てみると、
1年2ヶ月の間に12日以上働いた月はトータルで10ヶ月でした。


その場合失業保険はもらえないのでしょうか?
12か月ないと無理ですね。
今のパート以前に働いていたなら可能性はある。
そこら辺はハローワークで確認できます。

ただ失業保険は今すぐ働ける人にしか支払われません。
妊娠をきっかけになら出産して働ける状態になってから資格が出ます。
社会保険から国民健康保険への切り替えについて

先日、15年間勤めていた会社を辞める事になり(一年半前、通勤途中、交通事故により現場復帰が困難)、社会保険から国民健康保険への切り替え方
法、厚生年金から国民年金への切り替え方法、失業保険の申請を教えて下さい。

社会保険証は返納しました。

手元にある書類は勤めていた会社から揃っているとは思いますが、念のため記載させていただきます。
・健康保険、厚生年金
資格取得・喪失連絡票
・雇用保険被保険者離職票1.2
です。
退職後2年間は、社会保険の任意継続というのができます。
これまでの健康保険料の2倍の保険料になりますが、国保の保険料よりこちらの方が安い人も多いです。
あなたも検討された方がいいと思います。
任意継続は、退職日から20日以内に手続きが必要ですのでお急ぎください。
その2年が終わったら、脱退証明書をもらって国保に加入して下さい。
国保の手続きはお住まいの市町村役場です。

厚生年金から国民年金への変更手続きは所轄の年金事務所かお住まいの市町村役場です。
印鑑、年金手帳、離職票又は退職証明書など離職日が確認できるものが一般的には必要ですが、手続きの窓口に事前に確認して下さい。

失業保険は離職票を持参して所轄のハローワークで手続きして下さい。
離職票1、2、雇用保険被保険者証、印鑑、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)×2枚、本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの、(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)、本人名義の普通預金通帳あたりですが、こちらも事前にハローワークに確認して下さい。
失業保険給付の手続きが出来ていない状態で次の仕事が決まった場合、これから給付の手続きをすることは可能なのでしょうか?
失業保険給付について調べてみたのですが、結局給付されるのかどうかが分からなかったため、こちらで質問させて頂きます。

8月末にて1年半ほど派遣社員として働いていた職場を退職致しました。
10月から12月末まで、短期の派遣社員として別の職場で働くことが決まっています。

9月の1ヶ月間は離職していたことになりますが、派遣会社の営業担当が長期休暇とのことで、
離職票がなかなか発行してもらえず、やっと明日手元に届くことになりました。

既に仕事が決まっている状態ですが、このような場合でも失業保険給付手続きは可能なのでしょうか?

また、当方現在妊娠中(5ヶ月)です。
仮に給付可能となった場合、妊娠ということが給付手続に何か影響するのかどうかもお教え願います。
手続きはできますが、手当は出ませんよ。

求職している人に対して出るものです。
次の職が決まっている人は求職の必要がないので「失業」と認められません。


〉派遣会社の営業担当が長期休暇とのことで、離職票がなかなか発行してもらえず
離職票を発行するのは職安です。離職票がなかなか手元に来ないときは、職安に相談しないと。

※〉9月の1ヶ月間は離職していた
「離職」の意味を間違えています。「離職」とは、「事業主との雇用関係が終了すること」です。


〉妊娠ということが給付手続に何か影響するのかどうかもお教え願います。
再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後(特に産後8週間)は就労できませんから、受けられません。
上場会社役員を任期途中で退任した場合、失業保険は受給出来ますか。
雇用保険に一定期間加入していることが条件とのことですが、役員の場合すでに雇用保険は脱退済みなので受給資格はない、
ということでしょうか?
役員ということですが、すでに雇用保険は喪失されているということは兼務役員ではないということですよね。
雇用保険というのは労働者のためのもので、役員は労働者ではありませんので、雇用保険の加入はできませんし失業給付も受けられません。ただし、兼務役員として事前に届出がしてあり、承認が下りていれば別です。
失業保険の事で知りたいのですが 今年の2月に会社を退職しまして、早くも二ヶ月たってしまいました。まだハローワークには行っていないのです。
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
>私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。

>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。


つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付

という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。

>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
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