失業給付金の受給資格について
旧い友人が、昨年3月いっぱいで大手電機企業を契約満了という形で退職しました。
正社員ではありませんでしたが社会保険料などもきちんと払っていたようです。
20年間同じ職場に勤め続けた友人は、それなりの蓄えもあるせいか、「1年は遊んで暮らす!」と宣言し、何度か忠告しても失業保険の手続きに行かないまま、もうすぐ1年経ちます。
ああいうのって、申請の期限とか当然あると思うのですが、大丈夫でしょうか?
と言っても私が貧乏性でヤキモキしているだけで、本人は貰わなくても大して気にしないのかもしれませんが、ちょっと気になったので質問させていただきました。
旧い友人が、昨年3月いっぱいで大手電機企業を契約満了という形で退職しました。
正社員ではありませんでしたが社会保険料などもきちんと払っていたようです。
20年間同じ職場に勤め続けた友人は、それなりの蓄えもあるせいか、「1年は遊んで暮らす!」と宣言し、何度か忠告しても失業保険の手続きに行かないまま、もうすぐ1年経ちます。
ああいうのって、申請の期限とか当然あると思うのですが、大丈夫でしょうか?
と言っても私が貧乏性でヤキモキしているだけで、本人は貰わなくても大して気にしないのかもしれませんが、ちょっと気になったので質問させていただきました。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間です。契約満了ということは有期契約で更新される契約ではなかったことによる離職でしょうから、今から申請をしても給付制限期間があるので基本手当を受け取ることはできません。
ただし、今から申請をしても、給付制限期間中に要件を満たす再就職をして、再就職手当や就業手当を受け取ることはできます。
あるいは、3月末までに再就職をして、入社と同時に雇用保険の被保険者となれば雇用保険の被保険者期間が通算されますが、それを超えると20年という被保険者期間も吹き飛びます。
ただし、今から申請をしても、給付制限期間中に要件を満たす再就職をして、再就職手当や就業手当を受け取ることはできます。
あるいは、3月末までに再就職をして、入社と同時に雇用保険の被保険者となれば雇用保険の被保険者期間が通算されますが、それを超えると20年という被保険者期間も吹き飛びます。
離職票と失業保険について質問いたします。
現在私は派遣社員として同じ職場で3年程働いております。
しかし、この3年間で年度毎に派遣会社はかわっております(入札により)
来春以降はハローワークで手続きをし失業保険をもらいながら
正社員の仕事を探そうと思っております。
そこでお聞きしたいのは、ハローワークに提出する書類は
3年目の派遣会社の離職票のみでよいのかそれとも
3年間の派遣会社(3社)の離職票が必要なのか。
また離職票はこちらから請求しないといけないのですか?
ご回答よろしくおねがいいたします。
現在私は派遣社員として同じ職場で3年程働いております。
しかし、この3年間で年度毎に派遣会社はかわっております(入札により)
来春以降はハローワークで手続きをし失業保険をもらいながら
正社員の仕事を探そうと思っております。
そこでお聞きしたいのは、ハローワークに提出する書類は
3年目の派遣会社の離職票のみでよいのかそれとも
3年間の派遣会社(3社)の離職票が必要なのか。
また離職票はこちらから請求しないといけないのですか?
ご回答よろしくおねがいいたします。
文字数の関係で編集しました。
失業給付を受ける条件としまして「離職の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった
日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」とあります。
なかなか考えづらいのですが、どういった契約をされているのでしょうか。
おそらくは派遣元で雇用保険を加入されているはずですよ。
補足をよんで…
なるほど、
落札された派遣元を転々とされたわけですね。
その場合はC社分だけで大丈夫だと思いますが、念のためB社で発行が可能なら発行してもらって2社分持ってハローワークに提出して下さい。
また、提出書類は自己都合なら退職願、契約期間満了ならサインして契約書を渡すといったところかと思います。
失業給付を受ける条件としまして「離職の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった
日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」とあります。
なかなか考えづらいのですが、どういった契約をされているのでしょうか。
おそらくは派遣元で雇用保険を加入されているはずですよ。
補足をよんで…
なるほど、
落札された派遣元を転々とされたわけですね。
その場合はC社分だけで大丈夫だと思いますが、念のためB社で発行が可能なら発行してもらって2社分持ってハローワークに提出して下さい。
また、提出書類は自己都合なら退職願、契約期間満了ならサインして契約書を渡すといったところかと思います。
失業保険の就業手当になるのか、給付制限満了日がずれるのか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。
給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。
そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。
給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。
そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
就業手当は週20時間以上で雇用保険加入はなく、短期的な仕事の場合に支給されます。(就職ではない条件の場合)
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
失業保険の給付についてなのですが、以下のご質問がございます。
2007年7月末
嘱託社員として働いていたA社が経営難からの人員削減で、「会社都合」として離職。
2007年12月末
2007年7月中に急いで派遣に登録し、8月から派遣として働き、12月末に期間満了のため離職。
上記の場合、2008年1月からすぐに失業保険はもらえるので
しょうか? (待機期間3ヶ月なしで)
ちなみに、派遣先から1月の更新も頂いておりましたが、
あくまで派遣として働くつもりはなかったので、
当初の12月末までの期間満了で、更新は断っています。
"基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間"とあるので、嘱託社員を会社都合にて離職した
2007年8月から1年間は退職時に失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えて頂ければと思います。
2007年7月末
嘱託社員として働いていたA社が経営難からの人員削減で、「会社都合」として離職。
2007年12月末
2007年7月中に急いで派遣に登録し、8月から派遣として働き、12月末に期間満了のため離職。
上記の場合、2008年1月からすぐに失業保険はもらえるので
しょうか? (待機期間3ヶ月なしで)
ちなみに、派遣先から1月の更新も頂いておりましたが、
あくまで派遣として働くつもりはなかったので、
当初の12月末までの期間満了で、更新は断っています。
"基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間"とあるので、嘱託社員を会社都合にて離職した
2007年8月から1年間は退職時に失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えて頂ければと思います。
A社に何ヶ月勤務していたかが重要な鍵になります。
書いてないからそもそも給付の対象になっているのかどうかさえ判然としませんが、なっていると仮定して、、、
なおかつ、派遣に登録する際に被保険者証を提出し、雇用保険の番号が継続されていると仮定して、、、(ここは後からでも手続きできたとは思うけど、、)
派遣の場合は失業給付の扱いが若干違います。
期間満了後、契約が更新されない場合は1ヶ月の制限で失業給付が受給できます。
本人の意思で更新しない場合にどうなるのかは、ちょいと不明ですが、、、
なお、3ヶ月の受給制限はハロワでの手続き後から計算されますので、A社の雇用保険だけから受給を考えているなら1月からもらう事はできないと思いますよ。
書いてないからそもそも給付の対象になっているのかどうかさえ判然としませんが、なっていると仮定して、、、
なおかつ、派遣に登録する際に被保険者証を提出し、雇用保険の番号が継続されていると仮定して、、、(ここは後からでも手続きできたとは思うけど、、)
派遣の場合は失業給付の扱いが若干違います。
期間満了後、契約が更新されない場合は1ヶ月の制限で失業給付が受給できます。
本人の意思で更新しない場合にどうなるのかは、ちょいと不明ですが、、、
なお、3ヶ月の受給制限はハロワでの手続き後から計算されますので、A社の雇用保険だけから受給を考えているなら1月からもらう事はできないと思いますよ。
友達の件ですが、経営赤字の代償として給料カットが20%・・・労働組合は無く社長のするがままの会社です。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
1.友人の件だけに絞って記載します。
2.友人が何を望むかによりますが、在職をきぼうするか、退職条件を会社規定より上げて退職することを希望するか、また他に別の要望があるのか、そこを早く決めなければなりません。
3.在職希望、退職条件引き上げ希望、いずれの場合でも、早期に退職届は撤回しなければなりません。社長の強要による提出であり、本意ではなかったという理由で良いです。
4.その後、在職希望の場合であれば、社長が復職を認めない場合が想定されます。その場合き解雇撤回に主張を切り替えて争います。復職した場合は、賃金カットについて合意がないことを理由に、毎月請求書を提出し、返還がなければ労基へ賃金未払い、又は簡易裁判所へ賃金返還請求の訴えをおこします。これは、労組対応がよいので、地域の個人又は合同労組へ持ち込んだ方が良いです。
5.退職希望の場合も一旦は、退職届を社長の強要によるものとして撤回する必要があります。社長が撤回しないのであれば、そのまま解雇撤回の訴訟として提起し、仮処分でカット前の賃金を保全する形が良いと思います。その後の交渉・訴訟主張のなかで、有給不取得逸失利益や未払い残業などを主張することがよいと思います。
2.友人が何を望むかによりますが、在職をきぼうするか、退職条件を会社規定より上げて退職することを希望するか、また他に別の要望があるのか、そこを早く決めなければなりません。
3.在職希望、退職条件引き上げ希望、いずれの場合でも、早期に退職届は撤回しなければなりません。社長の強要による提出であり、本意ではなかったという理由で良いです。
4.その後、在職希望の場合であれば、社長が復職を認めない場合が想定されます。その場合き解雇撤回に主張を切り替えて争います。復職した場合は、賃金カットについて合意がないことを理由に、毎月請求書を提出し、返還がなければ労基へ賃金未払い、又は簡易裁判所へ賃金返還請求の訴えをおこします。これは、労組対応がよいので、地域の個人又は合同労組へ持ち込んだ方が良いです。
5.退職希望の場合も一旦は、退職届を社長の強要によるものとして撤回する必要があります。社長が撤回しないのであれば、そのまま解雇撤回の訴訟として提起し、仮処分でカット前の賃金を保全する形が良いと思います。その後の交渉・訴訟主張のなかで、有給不取得逸失利益や未払い残業などを主張することがよいと思います。
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