社長から事実上クビの宣告をされました。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
こんばんは
正社員だと思って回答させていただきます
最初にGJと思ったのが「すぐには答えられないので考えさせてくれといいました」ですね
これは状況から考えてベストの発言です(労働法の知識が有れば辞めませんでいいのですが)
まだ、貴方は会社を辞めるとは言っていない以上戦えます!
今週会社に出社しない=解雇を受け入れたになりません!あくまで社長の命令(業務命令)で出社しなかったのですから
じゃ!来週出社したら「どうしたらいいの?」ですが最初に社長に解雇理由を書面で明記してもらい、その書面も保管してください
必ず、社長のサインと社印を忘れずにね
出さないと言われたら、「書面で出されるまで辞めません」と言ってください
この言葉だけでは解雇を受け入れたとはなりません!あくまで正当な解雇理由なのか不当解雇なのかの判断材料の提出を請求してるだけですので
書面で出して貰ったら「一先ず、これを見て考えます」と言って退社しても結構です
その書面を持って労働基準監督署か労働相談などに掛け合って不当解雇なのか判断してもらってください(多分不当でしょうが)
正当な理由だった場合は解雇予告手当の請求と離職票での会社都合を約束してもらってください
退職届を書く必要はありませんからね
会社都合の場合は待機期間が無く受給出来るはずです
また、少々強引な社長さんですので不当解雇ならば、一人でも入れる労働組合に加入して助けてもらうことも視野に入れてください
貴方一人だけの戦いではなく!子供の未来の戦いでもあります
私も派遣切りをされる前に労働法に接する機会があり、組合に加入をして違法派遣(3年以上勤務)を盾に直接雇用に変わった一人です。労働者には多くの権利があり、それを知らないで泣いてる人が多く居ます
貴方は、その一人にならないために頑張ってください

あ!そうそう、組合に加入して派遣先を違法派遣で申告して直接雇用されても、少なくとも不当な扱いはされていませんよ
逆に総務に普通の社員以上に気を使わせて気まずいぐらいです
失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。

4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。

2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
2月の給付分については、3月の認定日が不出頭という扱いになっていますから、支給されません。ご質問ですと、5月12日の認定日も旅行のため不出頭ということになりますね。失業保険(雇用保険)については、退職から1年間が有効期限ですので、それまでであれば所定給付日数が残っていれば受給できます。そのための手続きは、5月の認定日のあと旅行から帰ってきたらすぐにハローワークに行って、まず、再求職の手続きと雇用保険を復活させる手続きをしてください。その日から復活します。したがって、求職活動もその日からの分が問われることになります。くれぐれも、6月の認定日まで放っておかないようにしてください。ほおっておいて6月の認定日に行くと、その日から復活ですから、損をしますよ。
失業保険について
今年3月末体調不良の為、自己退職をしました。
いまは傷病手当を貰っています。
来月辺りに傷病手当が切れると思います仕事出来る程回復しておらず
傷病手当を切れた場合は失業手当申請は可能ですか?
失業保険は一年以内であれば、申請可能と聞いたので
教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給はすぐに働ける状態で就職する意思がなければ受給することは出来ません。
1年間は受給期間があるのですが、もし今申請されても自己都合退職は3ヶ月の給付制限期間が付くので、殆ど受給出来ずんに期間が終了してしまうでしょう。

今からでも、受給期間延長の手続きをお薦めします、延長の手続きをすれば3年間の延長が可能になり、働ける状態になった時に再度申請すれば、給付制限もなしに、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。

詳しくは離職票等の必要書類を揃えてハローワークへ相談に行ってください。
(12月29日~1月3日は休みです)
再就職手当の受給に関してのご回答お願いします。
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。

※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること

これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。

いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)

こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。

たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。

もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
今のパートをしだしてどれぐらいになるかわかりませんが、再就職手当というのは就職してから1ヶ月以内に申請しないとタイムアウトになるのをご存知ですか?
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。

それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。

再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。

今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
失業保険(雇用保険)について…。20歳です。4月いっぱいまで働いていました。
病気の為、自己都合でパートを退職しました。
退職後は治すためにいろいろしていて
全然知らなかったのですが、失業保険というのがあると知りました。
ですが、気づくのが遅かったんでしょうか?

辞めたのは4月いっぱいです。
今は7/24なので5、6、7…
2ヶ月半以上~約3ヶ月は過ぎています。

病気・雇用保険の所を見たら
「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
でも、調べると離職後1年以内…というのも見かけました。

申請期間について詳しい方どうか宜しくお願い致します。
1年以上お勤めしてましたか?
そうであれば、問題なく受給できますよ。
(1年未満だと、可能性は低いですが、病気のための退職という理由であれば、6ヶ月の雇用保険加入で、受給できる可能性もあります)

離職票はもらってますでしょうか?⇒A3サイズのペラペラの紙で、給料の額とか細々書いてある紙です。

もらっているなら、それをもってハローワークに出かけてください。
受給手続きができます。

受給期限は離職後1年なので、来年の4月まで期限があります。
もらえる金額も90日分なので、問題ないでしょう。


>>「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?

⇒これは、病気のために会社を辞めた場合、受給期間を延長できる制度があるのですが、その延長を申し込むための期間です。

細かいことをここで書いても、なかなか理解できないと思いますので、離職票をもってハローワークに出かけてください。そこでいろいろ教えてくれます。

繰り返しますが、1年以上お勤めでしたら受給可能。退職理由が病気のためということが認定されれば、6ヶ月のお勤めでも受給できる可能性があります。
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