【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。


①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?


ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。


②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。


③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?


①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税は、前年の所得に対して課税されます。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。

②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。

③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
昨年3月で会社を辞めた場合の確定申告について2点質問です。
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。

昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?

その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
確定申告をする場合はすべての源泉徴収票が必要です。

申告書を書いて所得税を払わなくて良い場合は申告は不要です。
一例として合計給与が103万円以下なら申告は不要です。

確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることもあります。

いずれにせよ源泉徴収票がなければ分かりませんのですべて入手してください。
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