失業保険の受給について質問です。
趣味の副業で小額の版権収入のようなもの(数百円から数千円程度)があるのですが
待期期間に収入がある場合は、失業保険の受給は出来ないのでしょうか?
給付を受けるためにはどうすればいいかご教示下さい。
趣味の副業で小額の版権収入のようなもの(数百円から数千円程度)があるのですが
待期期間に収入がある場合は、失業保険の受給は出来ないのでしょうか?
給付を受けるためにはどうすればいいかご教示下さい。
ハローワークが副業を自営で働いていると判断すると受給金額が減ったり、もらえなかったりするかもですね。
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
離職理由は、病気で辞められるのですか?
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。
受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。
受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
こんばんは。私は現在妊娠8ヶ月です。今月1月20日にパートとして働いていた会社を辞めます。雇用保険は2年以上払っています。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
こんばんわ、まず退職する前に、確実に妊娠により退職と離職票に書いて頂くのが大事になります。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。
退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。
最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。
扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。
退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。
最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。
扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
失業保険
お恥ずかしい話ですが、前いた会社に失業保険を両親にもらいに行ってもらう事は可能でしょうか?
お恥ずかしい話ですが、前いた会社に失業保険を両親にもらいに行ってもらう事は可能でしょうか?
「失業保険を前いた会社にもらいに行く」
この意味が分かりません。
離職票の事ですか、それとも有りえないですが給付金の事ですか。
失業保険給付の流れは
①離職時に前職場で離職票を貰う
②求職申込や離職票とともに必要書類をハローワークに提出する
③審査後所定金融機関に失業保険給付金が振り込まれる
離職票を会社に貰いに行くならご両親でも良いと思いますが担当部署に電話しておいた方が良いでしょう。
ですがハローワークは原則本人が行く事になります。
この意味が分かりません。
離職票の事ですか、それとも有りえないですが給付金の事ですか。
失業保険給付の流れは
①離職時に前職場で離職票を貰う
②求職申込や離職票とともに必要書類をハローワークに提出する
③審査後所定金融機関に失業保険給付金が振り込まれる
離職票を会社に貰いに行くならご両親でも良いと思いますが担当部署に電話しておいた方が良いでしょう。
ですがハローワークは原則本人が行く事になります。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
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