失業保険について教えてください。
昨年の8月に出産したため、現在育休をとっています(今年の8月まで)。
育休が終わったら復帰する予定でしたが、サービス業のため土日は基本的に出勤・残業も
含めると勤務時間が10時~20時半までとなる…という理由で保育園探しが難航しています。
上司からも遠回りに退職を勧められました。


というわけでこのまま復帰できずに退職・・・の流れになりそうです。
ここでお聞きしたいのですが、以下の状況の場合失業保険は大体いくらくらい受給できる
のでしょうか?

・勤務年数6年

・給料は手取りで毎月約24万円

といった感じです。
復帰する予定で失業保険の受給は念頭になかったので、ほとんど知識がありません。
これ以外に必要なことがあれば補足させていただきますので、お詳しい方が
いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
それはハローワークでもらう失業手当のことですか?出産による離職の場合失業手当はでませんよ。
1,病気やケガですぐに就職できないひと
2、妊娠、出産、育児などにより、すぐに就職できないひと
3、病人の看護などで、すぐに就職できないひと
は失業の状態ではないため失業手当は支給されません。今年の8月まで辞めないで会社に席を置いておいてそのあと辞めた場合は1年たつのでもらえますが。その場合はあなたが自己都合でやめた場合30歳未満なら90日間、会社都合の場合120日間、30歳以上35歳未満なら180日間間支給されます。給付金は毎年8月1日に変更されるので8月以降はよくわかりませんが17~18万くらいだと思います。
失業保険と障害者年金?????
現在、難病で、傷病手当を受けていて、まもなく終了ます。
初診日から1年6ヶ月経ったので、障害者年金を申請しようと思っていますが・・失業保険の受給延長もしてあるので、それも考えています。
医師からは軽い仕事なら初めても構わないと言われていますが・・
朝などは手足がしびれて痛み、日常生活も多少支障が有り、卵が持てなくて落としたりしてしまいます。

まともには働けないと思います。

失業保険は会社都合での退職になりますので、直ぐの受給になる為、のどから手が出るほどですが・・
この病気は治りません。
長期の事を考えると障害年金支給の審査に支障が出ると困るので、

順番、又は優先順位、それから同時申請は可能でしょうか?
同時申請はしない方がいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
同時申請しても大丈夫ですよ。失業保険(雇用保険)と障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は併給されます。ハローワーク、年金事務所どちらにもそれぞれ状況を説明するといいでしょう。

ただし、「まともには働けない・・・」ということだと、失業保険を受けることができない可能性があります。求職活動をすることが支給の前提だからです。(障害をお持ちであっても「やれる仕事があればそこで働きたい」というお気持ちがあることが肝要です。)

ご参考にどうぞ。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
確定申告について


パソコンの税務署ホームページで確定申告の数字をうめていますが、初めてなので分かりません。
去年の2月頭に仕事を辞めました。源泉徴収票には所得控除の額がなく、0にして「OK」ボタンを
押したら、「所得控除の額を38万以上で入力してください」と出ました。
これは、私が申告しなくていいということでしょうか?
退職してから失業保険を貰いましたし、出産を2回したのですが(死産のため)一時金などの分は収入に
ならないのでしょうか??質問ばかりですみません。
『給与還付申告の方』を使っているでしょう。

源泉徴収票に所得控除の額がない、という事は、年末調整済みではありません。

『左のいずれにも該当しない方』を使って下さい。

失業保険や出産育児一時金などは収入ではあっても所得にはならず、確定申告に含める必要はありません。
8月末で自己退職しました。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
受給の手続きの期限に有効期間はありません。

しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。

尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。

8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。

すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
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