会社から今年は給料が出せないと言われ、希望退職を本日突然勧められました(従業員10人程度の会社です)。この会社に就職したのが5年未満ですが、もうすこし粘ったほうが良いのでしょうか?
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
会社が副業を認めているなら短期バイトしたらいいかと。
失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
派遣の失業保険について質問です。
7月で契約満了で辞めます。
1ヶ月更新で、8月末で終了してほしいと派遣先に言われその前の7月で辞めることにしました。
派遣元には7月で辞めても8月で
辞めても契約満了で会社都合にはならないとのことです。
半年しか勤務していなくその前の雇用保険の期間も通算で一年ありません。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?給付制限はつきますか?
いまの段階で8月からの仕事紹介の電話はきているのですが出ていません。
自分で調べてはいるのですが、昔と今の法改正が混ざっていてよく分かりませんでした。
宜しくお願いします。
7月で契約満了で辞めます。
1ヶ月更新で、8月末で終了してほしいと派遣先に言われその前の7月で辞めることにしました。
派遣元には7月で辞めても8月で
辞めても契約満了で会社都合にはならないとのことです。
半年しか勤務していなくその前の雇用保険の期間も通算で一年ありません。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?給付制限はつきますか?
いまの段階で8月からの仕事紹介の電話はきているのですが出ていません。
自分で調べてはいるのですが、昔と今の法改正が混ざっていてよく分かりませんでした。
宜しくお願いします。
自分で辞めるのですから自己都合退職です。
1年以上の加入期間が無ければ失業保険の受給資格は有りません。
1年以上の加入期間が無ければ失業保険の受給資格は有りません。
解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。
未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか
その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。
ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。
ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。
経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。
法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。
明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?
このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。
どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。
未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか
その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。
ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。
ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。
経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。
法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。
明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?
このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。
どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
【解雇予告手当】
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。
【平均賃金】
解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。
ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。
【未払い残業手当】
お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。
【社会保険】
勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。
【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。
【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。
【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。
長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。
【平均賃金】
解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。
ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。
【未払い残業手当】
お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。
【社会保険】
勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。
【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。
【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。
【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。
長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
失業保険、体調不良による延長について
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業給付は3年間延長できますが、30日以上働けなくなった日の翌日から1ヶ月の間に手続きしなければなりません。郵送や代理人でも手続きは出来ました。私もこの手続きをしなかったため、3カ月分もらえるはずの失業給付が期限切れになるということが起こりました。
今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。
診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。
>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。
診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。
>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
◆補足の質問にお答えいたします。
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
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