5月退職で現在専業主婦の配偶者特別控除の書き方?

今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。

配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)

それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」

上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。

退職後、失業保険も受け取っています。

その後は専業主婦をしています。

そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?

ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、あなたに適用されるものではありません。
ご主人に適用されるものです(ご主人の税額計算に関係します)。

「夫が提出する配偶者特別控除申告書の書き方」という質問でないと辻褄が合いません。
そういう趣旨で間違いないでしょうか?

※分からないのなら、無理せず確定申告すれば良いと思うが。


給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、給与収入の額です。
所定の欄に書いてください。

退職所得の「収入金額」は、退職所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計です。
申告書の「必要経費等」に当たるのは「退職所得控除額」です。
再就職手当て、あきらめたほうが良いですか?
就職活動中です。
夫との同意事項で扶養内で働く予定です。
(もともと夫の母が専業主婦で、妻にはできるだけ家にいてほしいタイプです)
育児休業給付金を受けられるよう、
その条件である雇用保険に加入できる職場を見つけたいと思っていました。
ですが、子供が1歳で本当に復帰に踏み切れるかはちょっと自信のないところです。
ちなみに、妊娠の予定はもうしばらく先です。
先日、「復帰できるかわからず、もらえる確証のない育児休業給付金のために
雇用保険の加入を考えるのがセコイ」と夫に言われ、プチ喧嘩になりました。
雇用保険に入るために週20時間以上働くと、税金がかかる収入になることも
気に入らないようです。
「確証のない育児休業給付金のために、税金払って損するのか」と。
話し合いの結果、やはり復帰の自信がつかないこともあり、
生活スタイルに合う条件の求人があれば、
税金のかからない年収100万円以下で働くことに決めました。
ところが、失業保険の手続きをしており、
自己都合で前の職場を退職しているので、
まだまだ給付が開始は先なので、再就職手当てを受けとるつもりでいました。
夫も「早期に就職して再就職手当てがもらえるなら、いいよね」と同意してくれていました。
ですが、再就職手当ての受給条件に雇用保険に加入することとあったのです。
再就職手当ては25万超です。
それを捨てるのはもったいないです。セコイのはわかってます。
でも、雇用保険に加入できれば再就職手当てももらえるし、
もしかしたら将来に育児休業手当てがもらえることになるかも…
と思うと、やっぱり雇用保険に加入したいと思います。
でも、夫に言うとまた「セコイ」と喧嘩になりそうです。
セコイと言われるのは事実ですから、我慢できますが、
家計のために考えて出した結論なのに、
まるで金の亡者のように私を見るのです。それが許せません。
夫はあまりお金に固執や頓着のない人で、
私がお金のことばかり言うのが、理解できないようです。
でも、子供が欲しいので、備えられる蓄えはしておきたい私…
夫に理解してもらおうと私の考えをいくら伝えても、
きっと喧嘩になり相容れないだけでしょう。
夫に「再就職手当て、雇用保険に加入しないともらえないんだって」
ってためしに言ってみたいのですが、やめたほうがいいですか?
ちなみに再就職手当から予定の税金額を差し引くと、10万円程度のプラスです。
夫婦円満のためなら、諦められる数字かな…
時給いくらのところで働こうとしてるのでしょうか。。
当方田舎在住の、中小企業の総務担当ですが
週20時間で「取られる取られる」と騒ぐほどの所得税はかからないと思うのですが…

ご主人の収入が高くてあなたが扶養から外れると困るって事でしょうか?
でも家計の為に働く・・・と言う投稿文から見ると、
そこまで高収入って訳でもなく、ごく平均的、くらいなのかな、とも思ったのですが。

配偶者の収入が103万円をほんのちょっと超えただけで
配偶者控除がいきなりゼロになるわけではなく、
収入に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられるので
いきなり大打撃を受ける事はないんじゃないかな、と思います。
その場合、141万円が壁になりますが、130万を超えてしまうと
社会保険の扶養から外れてしまうので、目安は130万未満かと。
ご主人の所得が1000万を超えてなければ、の話。

ご主人はあなたの事をセコイセコイ言ってるようですが
目先の小銭(所得税)をぶーぶー言ってるご主人の方が、
私の感覚ではセコイなぁ、と言う感じです。

仮に職場復帰するつもりになれず、育児休業給付を受けれなかったとしても
ある程度務めた後で仕事を辞めたら失業保険はもらえます。
払った保険料は無駄にはなりません。

あなた方ご夫婦が「予定の税金額」と見積もっているものが何なのか分からないのですが
上記の内容を踏まえると、思っているよりもずっと少ないのではないかと感じます。

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補足を見ました。

時給1200円×20時間×4.4(31日を7で割りました)週=105,600円
105,600円×12カ月=1,267,200円

うーん、確かにギリギリ。
でも、仮に90万程度に収入を抑えて16万強の税金を抑えると
20万くらい年間収入は減る計算に。
お子がいない間に二人でバリバリ働いてがっつり貯金しておくってのも一つの手なので
「家が欲しいから、身軽なうちに働いておこうと思って」なんて言い回しの方が良いかも。

ご主人の120時間を別の事に有効に~って発言には同意しかねるところ。
働きに行く事そのものが無益だと言ってるようにも聞こえるので。

ご家庭の家計の状況にもよるのではありますが
子が1歳になった時に復帰しなくても良いかなぁって思えるような家計なら
短時間で働いておいてご主人のゴキゲンを取っておいても良いかもしれませんが
転ばぬ先の杖、として雇用保険かけておいた方が良くないかな、、、と私は思います。

まぁ、いずれにしても事前にご主人に言わない方が良いかも知れませんね。
「職場から入らなきゃいけないって言われたから~」なんて後からしれっと言うとか。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。

6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。

夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?

現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。

扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?

市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?

ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。

基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。


1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。

従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。


基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。



2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。

国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。


被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。

被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。

全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。


〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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