現在妊娠中です。国民健康保険から夫の扶養(夫勤務先の健康保険)に入った場合の出産一時金について教えてください。
先日妊娠がわかりました。出産予定は来年の4月です。
3月末に正社員で働いていた会社をリストラされました。
それまでは会社の健康保険に入っていましたが、失業保険受給の関係で夫の扶養には入らずに、退職と同時に国民健康保険に加入しました。
現在の状況は求職活動をしながら失業保険受給中です。
先日妊娠がわかった際にハローワーク担当者に話しましたが、
出産はまだ先という点と、働く意思があり、求職活動をしているので問題ないと言われそのまま活動を継続中です。
(状況は厳しいです・・・・)

ただでさえ就職が困難なご時世なので、もし万が一再就職先が決まらなかった場合は、
受給期間が終了後(11月頃)に国民健康保険から、
夫の扶養(夫の勤務先の健康保険)に切り替えたいと思っているのですが、
この場合出産一時金はどこから支給されるのでしょうか?
切替のタイミングが悪いと支給されない等の事象があるのでしょうか。
一番良いのは就職を早急に決めることなのですが、
決まらない場合は、扶養に入らずに出産の来年4月まで国民健康保険に加入していたほうがいいのかと、悩んでいます。
どなたかご存知の方教えてください。
もし就職が決まらなければ、雇用保険終了後、早急にご主人の扶養に入るのがいいと思います。
そうすれば、国保料や年金保険料の支払いがなくなります。
出産一時金は、基本的には出産時に加入している健康保険に請求します。
ですから、ご主人の加入している健康保険からちゃんと支給されます。
額は法律で決まっていますので、どこも同じです。(会社によっては上乗せしてくれるところもあるようですが)。
就職が決まらないからといって、国保に入っておくメリットはありません。
健康保険は、空白期間ができないように加入することになっていますので、たとえ出産間際で就職したとしても、タイミングで支給されないということはありません。
早急に働かなくても生活に困らないのであれば、就職のことより出産を念頭において、お体を労わってください。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。


今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。

ひどい世代間格差ですね。

確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。

しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。

反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。

米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。

泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
一家の主は、職が不安定でも家族に給料さえ切らさずもってくればいいのでしょうか?

旦那は転職ばかりして、結婚8年で10数回してます。
私は先日出産をしたばかりで、働く事もできません。
子供たちに何かとお金がかかるのに、旦那は今勤めている会社(勤めてまだ2ヶ月)で、すでに辞めようとしています。
そして年内は失業保険で生活すると…。

もちろん私は大反対してますが、旦那は「給料を一度も切らしたことがないからいいだろ」とそればかり言います。旦那の周りの人(知り合い)もそう言うそうです。
私の周りにはそんな風に言う人はいないので旦那の考えが全くわかりません。

給料は切らしたことがないとは言え、この8年間、給料日はころころ変わるし、結局貯蓄から支払いしなくてはならないなど苦労はしています。
もちろんうちに余裕はなく、それを旦那に話してもわかってくれないし、今は貯蓄ができないのに、私が少しずつでも貯蓄したいと言えば、「(私が)働けるようになったら(あと3,4年後)にすればいい」などと言います。
その間に何かあったらどうなるとかは彼の頭の中には全くないようです。

毎日毎日こんな話で疲れます。
何度も裏切られてきているので、離婚も視野に入れています。
ただ、今の現状では、すぐには無理なので、耐えるしかないのですが、
旦那は自分が転職しまくる事は悪いと思っていないようなので、皆さんに聞いてみたいと思い、投稿させていただきました。

ちなみに旦那が転職する理由は、体が楽なところで働きたいからだそう。(ちなみに膝痛、腰痛持ち)
そんなとこあるわけないのに…
それでも一家の主か?とほかにも疑うことばかりです。

本当に悩んでいますので、変な冷やかしとかはいらないです。
今の時代、皆大変ですよ。きっと大企業もリストラが有り、
ご主人さんもこれって言うのが見つかってないんでしょうが、
結婚した以上は妻や子供を養っていくという責任がありますよね。
昔は転職も出来やすかったけど今はすんなり出来ないですね。
だけど、生活がかかってるので早く働いてもらはないといけません。
そこをどうもっていくかは奥様の腕ですよ。悩むでしょうが、縁あって
結婚されたのですから色々話し合って乗り越えて行って下さい。
応援してます。
確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
所得税法上の収入には該当しません。従って確定申告では記載はしないように。
家族の扶養の保険??意味が判り難いのですが・・・・組合健康保険等の扶養家族という意味では失業保険は収入と見なしますので、保険給付終了までは国民健康保険に加入することになるでしょう。
会社をリストラされ、失業給付の申請に行きましたが、以前経営していた有限会社の代表取締役になっているので受給資格がないといわれました。

この有限会社は現在休眠中で営業他活動は一切ありません。
以前は家電量販店からの下請け業務をしておりましたが、突然発注がなくなり業務委託の契約も切られ、所謂下請け切りの状態となり止む無く営業を中止しましたものです。会社を清算滅失しようと思いましたが、銀行借り入れが残っており銀行から一括返済しない限り、今まで通りの返済の継続には法人格が必要であると言われ仕方なく休眠法人として名義を残しております。

リストラされた会社には、この休眠後に雇い入れられ、失業保険の保険料もきちんと収められています。
しかしハローワークの窓口では、休眠会社の収入の有無にかかわらず名義があるだけでも認めないといわれております。しかし、私が失業状態で求職中であることには変わりありません。

離職票には自営業のため不可と書かれましたが、その下には、不服ならば不服申し立てをせよと書いてあります。申し立てができるものならしたいと思いますが、認められるでしょうか、もし認められるとしたらどうすればよいか、その根拠も含めてどなたかお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
代表取締であることはご自分から吹聴しないと他が分かる
ことではありません。

職安でその旨告げられましたら、素直に失業者と認められないのは
むしろ当たり前だと思います。

事業を行っているから銀行は融資をしています。
その事業を辞めるには廃業届がいると思います。
開業の状態ではいくら収入がなくても事業の継続と見られるでしょう。

このケースは労働保険審査官に相談されるのがよろしいです。
似たようなケースでは雇用保険にかかっていたことが間違いだったので
被保険者負担分の保険料の返金で救済に当てた例を知ってます
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
離職票のコピーなどについてはわかりませんが、年内に退職をして、しばらく休養して、それまでは基本手当を受け取るなどと言うことはできません。

3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。

雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。

と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。

では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。

まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
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